「LITALICOは法定雇用率を達成しているの?」そんな疑問をわかりやすく解説します。
株式会社LITALICOとは?
LITALICOの会社概要
設立年・事業内容
会社名 | 株式会社LITALICO |
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設立年 | 2005年(平成17年)12月 |
本社所在地 | 東京都目黒区上目黒2-1-1 中目黒GTタワー15F/16F/20F |
代表者 | 代表取締役社長 長谷川 敦弥 |
従業員数 | 5,075名(2025年4月時点、グループ全体) |
事業内容 | LITALICOワークス(就労支援サービス)、LITALICOジュニア(ソーシャルスキル&学習教室)、LITALICOワンダー(IT×ものづくり教室)、LITALICO発達ナビ(発達障害ポータルサイト)、LITALICO仕事ナビ(障害のある方の就職情報サイト)、LITALICOキャリア(障害福祉で働く人の転職サービス)、LITALICOライフ(ライフプランサポート)、LITALICO教育ソフト(特別支援教育教員向け支援サービス) |
公式サイト | https://litalico.co.jp/ |
株式会社LITALICOは、2005年に設立された企業です。主に障害のある方や発達が気になる子どもへの支援、IT教育、就労支援サービスなどを展開しています。
特にLITALICOワークスでは、障害のある方の就労支援を行い、就職や定着をサポート。またLITALICOジュニアでは、発達が気になる子どもたちへの学習支援やソーシャルスキル指導を行うなど、ライフステージに合わせた幅広いサービスが特徴です。
LITALICOの理念・ビジョン
株式会社LITALICOの理念は「障害のない社会をつくる。」です。障害を個人の問題ではなく社会側の課題と捉え、誰もが自分らしく活躍できるインクルーシブな社会を実現することを目指しています。
今後も、教育、福祉、就労、ITメディアなど多方面から支援を展開し、より多くの人が安心して生活できる社会基盤づくりを進めていくことが期待されています。
法定雇用率の定義と背景
法定雇用率とは、企業や国、自治体などの事業主に対して法律で定められている「障害者を雇用しなければならない割合」のことを指します。具体的には、従業員数が43.5人以上の民間企業の場合、2024年4月から2.5%の法定雇用率が義務付けられています。
例えば、社員が100人いる会社であれば、そのうち2.5人(端数処理で3人)の障害者を雇用する必要があります。これは、障害のある方が社会の一員として活躍できる機会を確保するために設けられた制度です。
障害者雇用促進法の背景
この法定雇用率は障害者雇用促進法に基づいて定められています。障害者雇用促進法は1960年に制定され、当初は企業に対する努力義務でしたが、1976年の法改正で雇用率制度が導入され、企業に一定割合以上の障害者雇用が義務となりました。
この背景には、障害があるという理由だけで就職できない社会を変え、障害のある方も自立して生活できるようにするという目的があります。さらに近年では、SDGs(持続可能な開発目標)やDE&I(多様性・公平性・包括性)の観点からも、障害者雇用の重要性がますます高まっています。
株式会社LITALICOの法定雇用率状況
LITALICOの障害者雇用状況
公開情報に基づく雇用率
株式会社LITALICOは、障害者就労支援や発達支援事業を行う企業として、障害者雇用にも積極的に取り組んでいると考えられます。公式サイトや採用情報、厚生労働省の公表データを確認したところ、LITALICO全体の具体的な障害者雇用率は公開されていません(2025年7月現在)。
しかし、従業員数5,075名(グループ全体)という規模の企業の場合、法定雇用率(2.5%)から計算すると、
5,075名 × 2.5% = 約127名
つまり、LITALICOでは少なくとも約127名以上の障害者雇用が必要という計算になります。
LITALICOのように、障害者就労支援や教育支援を事業の柱としている企業では、事業部門で障害のあるスタッフが活躍しているケースも多く、法定雇用率を達成している可能性は高いと考えられます。
過去の法定雇用率達成実績
年度ごとの推移
株式会社LITALICOの法定雇用率達成状況について、年度ごとの詳細な推移データは公式には公表されていません。
しかし、障害者雇用促進法に基づき、従業員43.5人以上の企業には法定雇用率達成義務があり、LITALICOのように福祉・教育サービスを主事業とする企業では、安定的に雇用率を達成しているケースが多い傾向にあります。
今後、IR情報やCSRレポートなどで雇用率推移が公開された際は、本記事でも最新情報を更新していきます。
法定雇用率未達成時の影響と対策
納付金制度とは?
法定雇用率を達成できなかった場合、企業には障害者雇用納付金制度が適用されることがあります。
これは、障害者を雇用していない企業が納付金を支払うことで、障害者を雇用している企業を支援する仕組みです。
具体的には、従業員数が100人を超える企業で法定雇用率未達成の場合、不足人数1人につき月額5万円(年間60万円)の納付金を支払わなければなりません(2025年7月現在)。
この納付金は、障害者を多数雇用する企業への助成金や、職場環境整備のための費用として活用されています。
未達成時の企業への影響
法定雇用率を達成できない場合、納付金の支払いだけではなく、企業イメージへの影響も避けられません。
例えば、
- 障害者雇用状況が厚生労働省により公表される
- CSR(企業の社会的責任)評価が下がる可能性がある
- 入札や取引条件に影響が出る場合がある
このように、法定雇用率未達成は単なるコスト負担だけでなく、企業活動全体にマイナス影響を及ぼす可能性があるため注意が必要です。
まとめ|株式会社LITALICOと法定雇用率
株式会社LITALICOは、障害者就労支援や発達支援など、福祉・教育分野を中心に幅広いサービスを展開しています。
5,075名 × 2.5% =127名
従業員数5,075名という大規模企業として、法定雇用率2.5%を達成するには約127名以上の障害者雇用が必要ですが、公式な雇用人数は公開されていないものの、事業特性から積極的に障害者雇用を推進していると考えられます。
また、LITALICOは「障害のない社会をつくる。」という理念を掲げ、サービス提供だけでなく自社雇用においても、合理的配慮や多様な働き方の推進など、障害者が活躍できる環境整備を進めていることが大きな強みです。